default image

お知らせ

2025年6月1日施行

≪労働安全衛生法に基づく省令の改正≫

・職場における熱中症対策義務化

 

これまでも社内にて熱中症対策は講じて参りましたが、6月1日の改正に伴い

熱中症対策強化をいたしますのでお客様のご協力ご理解をお願い申し上げます。

 

・現場への持込

 →床下や天井裏作業時は侵入口付近にて熱中症対策用クーラーボックスを持込む場合が

  あります。(内容物は水分補給用飲料・塩分補給用タブレット等・保冷剤)

・空調服について

 →屋外現場作業時のみの使用を基本としておりましたが、今後は屋内作業や現地調査時等

  (作業を伴わない訪問)も空調服の使用をする場合があります。

・熱中症対策費について

 →作業条件によって熱中症対策費用をお見積りに含む場合があります。

  例)夏場の床下作業(シロアリ防除)(ハツリ作業)等

 理由:2名作業の徹底を図る為。

・車内での休憩について

 →現場にて休憩する場所が確保できない場合は作業車内での休憩をしますが

  外気温が高い場合は車内空調使用にて休憩をします。(エンジンをかけます

  がご理解ください。)※近隣に迷惑が掛からない場合といたします。

 

お客様のご理解・ご協力をお願いいたします。